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ベアーズオリジナルギフトチケット約款

第1条(約款の趣旨)

株式会社ベアーズ(以下「当社」といいます。)は、ギフトチケットをこの約款に従って取扱うものとし、ギフトチケットの所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引していただきます。

第2条(ギフトチケットが利用できる場合)

お客様は、ギフトチケットを、券裏面記載のご利用可能サービスの範囲内の、サービスの対価としてご利用いただけます。ただし、当社が利用できないものとして指定したサービス等の代金のお支払いにはご利用いただけません。

第3条(ギフトチケットが利用できない場合)

次の場合には、ギフトチケットをご利用いただくことはできません。

  1. ギフトチケットが、偽造、変造その他不正行為に係るものであるとき。
  2. お客様がギフトチケットを違法に取得したとき、または違法に取得されたギフトチケットであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。
  3. ギフトチケットの破損、汚損等により、当社にてギフトチケットを真券と認識することができないとき。
  4. ギフトチケットの発効日より1年が経過し、有効期限が切れたとき。
  5. ギフトチケットを切り取り線で切り取ったとき。

第4条(ギフトチケットを再交付する場合)

ギフトチケットに破損または変形等などがあった場合には、お客様は、当社が定める方法でそのギフトチケットを提出し、ギフトチケットの再交付を受けることができます。ただし、その原因が故意によるものと認められる場合には、再交付はいたしません。

第5条(ギフトチケットの再交付をしない場合)

ギフトチケットは、盗まれ、または紛失された場合等には、再交付いたしませんので、ご了承ください。

第6条(トラブルについて)

お客様がギフトチケットをご利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵、その他の問題が生じた場合、当社において対応いたします。

第7条(換金等の原則禁止)

  1. ギフトチケットは、現金との引換えはできません。
  2. ご利用されたギフトチケットに対し、釣銭は支払われないものとします。

第8条(担保設定の禁止)

  1. お客様は、ギフトチケットに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
  2. 当社は、お客様が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。

第9条(管轄裁判所)

本約款に基づくご利用およびお取引に関してお客様と当社または取扱店との間に紛争が生じた場合、当社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第10条(本約款の変更)

  1. 当社は、当社が必要と認める場合、お客様に対する事前の通知をすることなく、本約款を変更することができるものとします。
  2. 当社は、前項の場合、変更後の本約款を当社所定の期間備え置くものとします。
  3. 前項の場合、変更後の本約款に記載された変更後の本約款適用日以降の取引については、変更後の本約款が適用されるものとします。
  4. 最新の約款は本ページをご参照ください。

附則

本約款は、平成22年3月1日からこれを適用します。

お問い合わせ先

株式会社ベアーズ
東京都中央区日本橋蛎殻町1-34-5-3F
03-5640-0211

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神奈川支社:0120-997-926
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