0120-552-445

受付時間 9:00〜18:00(年中無休)

「国家戦略特区」家事代行サービスの特徴

「国家戦略特区」
家事代行サービススタッフについて

国家戦略特区の家事代行サービス利用の確認

国家戦略特区の家事代行サービスにつきましては、以下特約に同意の上、ご利用ください。

【株式会社ベアーズ】国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業に関しての特約

東京都中央区日本橋浜町2-1-1 田辺浜町ビル5~7F(受付6F) 株式会社ベアーズ 代表取締役社長 高橋健志 殿

サービスのご利用にあたり、以下の内容をご確認の上、同意いただける場合は『以上の内容に同意する』にチェックをお願いいたします。

  1. 当社は、国家戦略特別区域法(平成 25 年法律第 107 号)に定める国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(以下「特区 事業」といいます。)に参入しています。特区事業については、法令ならびに施行規則等に基づき、内閣府、関連する自治体、関係行政機関に必要な申請を行い、許諾を受けて実施しています。
  2. 受け入れをした外国人家事支援人材(以下「外国人スタッフ」といいます。)の雇用は、定められたガイドライン及び関連法案の通りに進めており、家事代行業務を日本国内において提供するに必要十二分な教育を行っています。
  3. 当社は外国人スタッフの雇用条件や住居環境、並びに生活指導・相談・人権保護に関して、社内に必要な組織やチェック機能等を有しており、それらを遵守する体制も整備しています。
  4. 特区事業の提供対象となるお客様に対しては、外国人スタッフが法令ならびに施行規則等に基づき、サービスを提供させ ていただくことがあります。
  5. 日本語能力試験(JLPT)の N4以上の日本語能力を有しない外国人スタッフによる本サービス提供は、外国人スタッフとお客様の間で円滑な意思疎通が確保される場合に限ります。且つ、契約書において、外国人スタッフによる本サービスの提供に合意いただいたお客様へのご提供に限ります。
  6. 特区事業において、本サービスは請負契約に基づき家事支援活動を提供するものとし、利用世帯は、外国人家事支援人材 を指揮命令の下に労働させてはいけません。
  7. 特区事業における本サービスの提供内容は、国家戦略特別区域法施行令第15条に定める通り「炊事」「洗濯」「掃除」 「買物」「家庭において日常生活を営むのに必要な行為」及び「それらと併せて実施されるものに限る児童の日常生活上 の世話及び必要な保護」の6つのみとさせていただきます。このうち、児童の日常生活上の世話及び必要な保護に関する サービスは、N4以上の日本語能力を有する外国人スタッフのみが提供可能となります。

(ベアーズ利用規約より抜粋)