ジョブ・エンベデッドネスについて –編集中–
ジョブ・エンベデッドネスの考え方 2023-06-09 その他 ウェルビーイング, テレワーク, 両立支援, 健康経営 ジョブ・エンベデッドネスとは 個人が特定の職場や組織と強い結びつきを持ち、そこから離れにくい状態を表す概念です。エンペデッドネスはつまり、個人が職場や組織に「埋め込まれている」状態を指します。組織の人材定着の研究において用いられており、「なぜ従業員が辞めるか」ではなく、「何が従業員をそこにとどまらせているのか」という観点に着目しているのが特徴です。 転職時代の中、会社に居続ける理由は 4つあるかと考えます。 1.成長の機会がある 会社によっては、社員を育成するための研修制度やキャリアアッププログラムが用意されているこ とがあります。そういった取り組みがある場合、自分自身がスキルアップや成長を目指せるため、 会社に居続けることで多くの学びや成果を得ることができます。 会社に勤めることで、毎月安定した収入を得ることができます。また、社会保険や退職金、年次有 給休暇など、社員に対して福利厚生が整っている場合もあります。そのため、経済的な安定を求め る人にとっては、会社に居続けることが有益であることがあります。 3.共通の目標や価値観を持つ仲問がいる 会社には、多様な職種の人々が集まっています。その中でも、自分自身が信じる目標や価値観を共 有する仲問がいることがあります。そういった仲問と一緒に働くことで、自分自身がよリー層強く なったり、刺激を受けたりすることができます。 4.社会貢献活動ができる 会社は、社会に貢献するためのCSR活動などを行っている場合があります。そういった活動に参加 することで、社会貢献の意味や自己実現のために、会社に居続けることができます。 以上が、会社に居続ける理由の一部です。ただし、会社によっては長時間労働や過度なストレスな どが問題視される場合があるため、自分自身のライフスタイルに合わせて、正しい判断をすること も重要です。 最後に 優秀な人材は会社に留めるには、福利厚生の充実が必要だと思います。そんな時に役立つのが、弊社のWell-Being プランです。ベアーズでは家事代行だけでなく、料理代行やキッズ・ベビーシッター、などさまざまな生活支援サービスを提供しております。家庭でやらなければいけないことの大半を、ベアーズで解消できるのです。株式会社ベアーズが提供する福利厚生制度「Well-being」ぜひこの機会に導入をご検討ください。導入事例▽▽ 詳細な資料のダウンロードは以下の画像をクリック ▽▽ 編集画面上部の 「ページ設定」から「著者」を設定してくださ シェアする ポスト LINEで送る < 前の記事 女性の活躍を阻む? 2022年の新語・流行語にもノミネー「トされたOBNとは > 次の記事 パーパス (purpose) 経営とはメリットや導入のポイント >
産後パパ育休制度について
産後パパ育休制度について 2023-04-07 生活支援 ウェルビーイング, 両立支援, 共働き, 家事の悩み, 生産性向上, 育休 こんにちは。株式会社ベアーズの平井です。4月に入りましたね。新しい季節の始まりや新学期の始まりなど、たくさんありますね。弊社も新卒が入社し、どこか懐かしいと感じました。2022年10月1日から施行された産後パパ育休(出生時育児休業) はご存じでしょうか。弊社でも産後パパ育休を取得している者もいます。 【産後パパ育休制度の概要】 この制度は、改正育児・介護休業法により男女ともに仕事と育児を両立することを目的に新設されました。男性が育休取得取得し、子育てに積極的に関わることで、女性の雇用継続や夫婦が希望する家族像やキャリアビジョンの構築もつながりそうですね。また、出生後8週間の期間内に、合計4週間 (28日)までの取得が可能です。 引用:厚生労働省 【申請期限のタイミング】 休業の2週間まで 男性従業員が産後パパ育休の取得を希望する際に、人手不足が予想される場合には分割して2回の取得が可能です。例えば、 1回目の産後パパ育休を10日取得、2回目の取得を5日という運用も可能です。 引用:厚生労働省 【給付金額について】 (月給:30) ×67%×休日日数分の金額が支給されます。例、月給250,000円 4週間(28日)の休業をした場合(250,000円+30) ×67% ×28-156,333円となります。 ※計算式は厚生労働省のPDFファイルをご参照下さい。 【産後パパ育休中の就業】 通常の育児休業期間においては、原則として就業は不可とされていますが、産後パパ育休中においては、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で働くことができます。ただし、就業可能日数については上限が設定されてます。●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満 【育休からの復帰について】 もちろん、育休取得率も大事になるかと思います。子育てに集中してほしいなど。ですが、優秀な社員ほど、早期復職を望まれる企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。また、復帰後の業務となると負担になるかと思います。家事・育児支援することによって、業務に集中できる体制も必要です。そこで、家事・育児負担を軽減できるものが福利厚生制度 【Well-Beingプラン】です。以下の効果が見込まれます。・家庭生活の充実による生産性の向上・優秀な従業員の離職防止・復職後も仕事に専念出来る・一般事業主行動計画の策定に貢献▽▽ 詳細な資料のダウンロードは以下の画像をクリック ▽▽ 是非、福利厚生の一部として、家事代行サービスを検討してみて下さい。 編集画面上部の 「ページ設定」から「著者」を設定してください シェアする ポスト LINEで送る < 前の記事 あなたは副業? それとも複業? パラレルキャリアとは 次の記事 インタンジブルズを高める人的資本経営 >
