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産後パパ育休制度について

こんにちは。

株式会社ベアーズの平井です。

4月に入りましたね。新しい季節の始まりや新学期の始まりなど、たくさんありますね。

弊社も新卒が入社し、どこか懐かしいと感じました。

2022年10月1日から施行された産後パパ育休(出生時育児休業)はご存じでしょうか。

弊社でも産後パパ育休を取得している者もいます。


【産後パパ育休制度の概要】

この制度は、改正育児・介護休業法により男女ともに仕事と育児を両立することを目的に新設されました。

男性が育休取得取得し、子育てに積極的に関わることで、女性の雇用継続や夫婦が希望する家族像やキャリアビジョンの構築もつながりそうですね。

また、出生後8週間の期間内に、合計4週間(28日)までの取得が可能です。


【申請期限のタイミング】

休業の2週間まで

男性従業員が産後パパ育休の取得を希望する際に、人手不足が予想される場合には分割して2回の取得が可能です。

例えば、1回目の産後パパ育休を10日取得、2回目の取得を5日という運用も可能です。


引用:厚生労働省

【給付金額について】

(月給÷30)×67%×休日日数分の金額が支給されます。

例、月給250,000円 4週間(28日)の休業をした場合

(250,000円÷30)×67%×28=156,333円となります。

※計算式は厚生労働省のPDFファイルをご参照下さい。

【産後パパ育休中の就業】

通常の育児休業期間においては、原則として就業は不可とされていますが、産後パパ育休中におい

ては、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で働くことができます。

ただし、就業可能日数については上限が設定されてます。

●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満


【育休からの復帰について】

も​​ちろん、育休取得率も大事になるかと思います。

子育てに集中してほしいなど。

ですが、優秀な社員ほど、早期復職を望まれる企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、復帰後の業務となると負担になるかと思います。

家事・育児支援することによって、業務に集中できる体制も必要です。

そこで、家事・育児負担を軽減できるものが福利厚生制度【Well-Beingプラン】です。

以下の効果が見込まれます。

・家庭生活の充実による生産性の向上

・優秀な従業員の離職防止

・復職後も仕事に専念出来る

・一般事業主行動計画の策定に貢献

▽▽  詳細な資料のダウンロードは以下の画像をクリック  ▽▽


是非、福利厚生の一部として、家事代行サービスを検討してみて下さい。