
企業主導型内閣府ベビーシッター利用者支援事業について
こんにちは。
株式会社ベアーズの平井優太です。
前回、地方公共団体が育児支援をしていることについて触れました。
今回は内閣府の育児支援についてお話しします。
内閣府ベビーシッター割引券についてご存知でしょうか。
内閣府ベビーシッター券とは
(※以下情報は内閣府のホームページを参照して記載しております。)
内閣府ベビーシッター券は、従業員がベビーシッターサービスを利用した際に使用できるものです。
※企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業の承認事業主となっている企業が対象です。
1日(回)対象児童1人につき最大4,400円分(2,200円×2枚)の補助を受けることができます。(交通費、キャンセル料は対象外)
※多胎児の場合
(多胎児2人:9,000円、多胎児3人以上:18,000円)
・利用回数
1家庭で1ヶ月最大24枚まで利用可能です。
最大52,800円の補助となります。
■対象のお子様
①乳幼児又は小学校3年生までの児童
②その他健全育成向上の世話を必要とする小学6年生までの児童
※兄弟が対象児童であれば、人数分利用可能(2人場合ベビーシッター券を4枚使用し、8,800円割引)
・身体障害者手帳の交付を受けている場合
・療育手帳の交付を受けている場合
・地方公共団体が実施する障害児施策の対象、上記2つと同等程度の障害を有すると認められた場合
■利用可能なサービス内容
家庭内における保育やお世話および保育等施設への利用可能。
※利用金額が1回につき2,200円以上のサービス
▼対応不可なサービス
・保育等施設間の送迎
・同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎
・保護者が就業時間外の対応
・ベビーシッター業務以外の対応
引用:企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」の令和4年度の取扱いついて
■内閣府ベビーシッター券を利用できる企業
認定を受けている企業のみ利用可能で、弊社も利用可能です。
■ベアーズでのご利用の場合
お問合せフォーム、またはフリーコール(0120-552-445)からお問合せください。
また、割引券を使用する場合は下記が必要となりますので、お控えいただき、お問い合わせの際にお申し付けください。
①承認番号
②承認事業社名
③労働者氏名
下記、URLからお申込みができますので、ご検討の方は是非!!
■企業の申し込み方法
申込み方法について簡単にご説明いたします。
4つステップで済みます。
①承認事業主申請
割引券を利用するには承認の申し込み手続きが必要です。
承認申請は年度ごとに必要になります。
申込みは、事業主等の委託を受けた支店長や営業所長でも申込は可能です。
②割引券の担当者登録
担当者届と割引券申込書の2つ提出する必要があります。
前年度も承認されている方は、承認番号に記入。
③割引券の購入
専用サイトからログインし、割引券の種類と枚数を選択する。
【利用手数料】
中小企業70円/1枚
その他の事業主180円/1枚
※現在は紙申込ではなく、WEBサイトからの申し込みになっています。
指定口座へ入金後、ご担当者へ割引券
が届きます。④従業員へ周知
専用サイトで、対象の従業員様の情報を入力。
対象者へメールで送信されます。
ウェルビーイングプラン(株式会社ベアーズ)
内閣府ベビーシッター割引券は、国から補助の出るので格安でベビーシッターサービスをご利用いただけます。
本年度の申し込みは終了してしまったようですが、是非利用してみて下さい。
また、ベアーズではベビーシッターだけでなく、家事代行、料理代行や高齢者支援など様々な生活支援サービスを提供しております。
弊社のWell-Beingプランですとベビーシッターに限らず、家事ストレスや育児ストレスなどのモチベーション低下につながりそうな要素を改善できます。
しかし、上記のようなサービスを利用するにあたって懸念となるのが「料金」です。
スタッフの人件費、お伺いにかかる交通費と時間を考えると、それなりの金額になってしまうのも現実です。
そのため、企業がそのサービス利用金額の全額、または一部を負担することで、サービスの利用促進とエンゲージメントの向上につなげることができるサービスとして「ウェルビーイングプラン」が誕生しました。
少しでもご興味がありましたら以下より資料のダウンロードをお願い致します。