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企業主導型内閣府ベビーシッター利用者支援事業について

こんにちは。

株式会社ベアーズの平井優太です。


前回、地方公共団体が育児支援をしていることについて触れました。

今回は内閣府の育児支援についてお話しします。

内閣府ベビーシッター割引券についてご存知でしょうか。


内閣府ベビーシッター券とは

(※以下情報は内閣府のホームページを参照して記載しております。)

内閣府ベビーシッター券は、従業員がベビーシッターサービスを利用した際に使用できるものです。

※企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業の承認事業主となっている企業が対象です。

1日(回)対象児童1人につき最大4,400円分(2,200円×2枚)の補助を受けることができます。(交通費、キャンセル料は対象外)

※多胎児の場合

(多胎児2人:9,000円、多胎児3人以上:18,000円)

・利用回数

1家庭で1ヶ月最大24枚まで利用可能です。

最大52,800円の補助となります。


■対象のお子様

①乳幼児又は小学校3年生までの児童

②その他健全育成向上の世話を必要とする小学6年生までの児童

※兄弟が対象児童であれば、人数分利用可能(2人場合ベビーシッター券を4枚使用し、8,800円割引)

・身体障害者手帳の交付を受けている場合

・療育手帳の交付を受けている場合

・地方公共団体が実施する障害児施策の対象、上記2つと同等程度の障害を有すると認められた場合


■利用可能なサービス内容

家庭内における保育やお世話および保育等施設への利用可能。

※利用金額が1回につき2,200円以上のサービス

▼対応不可なサービス

・保育等施設間の送迎

・同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎

・保護者が就業時間外の対応

・ベビーシッター業務以外の対応


引用:企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」の令和4年度の取扱いついて


■内閣府ベビーシッター券を利用できる企業

認定を受けている企業のみ利用可能で、弊社も利用可能です。

■ベアーズでのご利用の場合

お問合せフォーム、またはフリーコール(0120-552-445)からお問合せください。

また、割引券を使用する場合は下記が必要となりますので、お控えいただき、お問い合わせの際にお申し付けください。


①承認番号

②承認事業社名

③労働者氏名


下記、URLからお申込みができますので、ご検討の方は是非!!

お申込みはコチラ


■企業の申し込み方法

申込み方法について簡単にご説明いたします。

4つステップで済みます。


①承認事業主申請

割引券を利用するには承認の申し込み手続きが必要です。

承認申請は年度ごとに必要になります。

申込みは、事業主等の委託を受けた支店長や営業所長でも申込は可能です。

お申込みはコチラ


②割引券の担当者登録

担当者届と割引券申込書の2つ提出する必要があります。

前年度も承認されている方は、承認番号に記入。



③割引券の購入

専用サイトからログインし、割引券の種類と枚数を選択する。

【利用手数料】

中小企業70円/1枚

その他の事業主180円/1枚

※現在は紙申込ではなく、WEBサイトからの申し込みになっています。

指定口座へ入金後、ご担当者へ割引券が届きます。

④従業員へ周知

専用サイトで、対象の従業員様の情報を入力。

対象者へメールで送信されます。


ウェルビーイングプラン(株式会社ベアーズ)

内閣府ベビーシッター割引券は、国から補助の出るので格安でベビーシッターサービスをご利用いただけます。

本年度の申し込みは終了してしまったようですが、是非利用してみて下さい。

また、ベアーズではベビーシッターだけでなく、家事代行、料理代行や高齢者支援など様々な生活支援サービスを提供しております。

弊社のWell-Beingプランですとベビーシッターに限らず、家事ストレスや育児ストレスなどのモチベーション低下につながりそうな要素を改善できます。

しかし、上記のようなサービスを利用するにあたって懸念となるのが「料金」です。

スタッフの人件費、お伺いにかかる交通費と時間を考えると、それなりの金額になってしまうのも現実です。

そのため、企業がそのサービス利用金額の全額、または一部を負担することで、サービスの利用促進とエンゲージメントの向上につなげることができるサービスとして「ウェルビーイングプラン」が誕生しました。

少しでもご興味がありましたら以下より資料のダウンロードをお願い致します。